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乗車券類・切符の規則 第52条

1 :名無しでGO! :2018/11/07(水) 16:03:18.21 0.net
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
 初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
  ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
  旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。

規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→  http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/

JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:----: EXT was configured

974 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 09:28:13.39 0.net
>>968
大都市近郊区間相互発着は散々既出でしょ?
例として山手線一周。
ttps://dkwsutn.hatenablog.jp/entry/20160707/1467817874
最短で発券するなら北半分または南半分を中央線で結ぶか、一部駅は別の一周経路となるが、経路通り一周経路の乗車券でも発券される。

>>970
それ、乗り換え案内での結果でしょ?
乗り換え案内機能はマルス非対応の私鉄も対応しているからおそらくサードパーティの乗り換え案内エンジン使っている。
JR券の発券機能から検索すればマルスへの要求と同じ仕様で発売がされる。

975 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 09:29:38.05 d.net
>>973
えきねっと発券の文字読めないの?
在来線経由の経路を入力したから1140円の乗車券が出ただけの話
クレーマーどうこうは関係ない

976 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 09:35:00.63 0.net
>>973
> >>965のように哀れなクレーマーが高いほうで売れと言ってきたらその運賃で売ってやれ
> とJRは考えているとな
哀れなのはお前だ。
えきねっと発券という文字が読めないのか。
旅客の意思が反映されないシステムからの発券がこうなっている訳だが。JRが同一視しているならこれを970円で発券するがそうはなっていない。
同区間で970円で発券される場合は、駅係員が便宜を図って東海道線経由を発券しているに過ぎない。

977 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 09:45:03.33 0.net
>>973
で、
> 一般客へは特に説明することなく安いほうの運賃で新幹線経由の乗車券も発売しているが
の実例をちゃんと証明しろよ。
俺は証明したから次はお前の番だぞ。
「新幹線経由を安い方の運賃で」発売しているんだろ?
経由:新幹線の970円があるんだろ?
さっさとその実物出しなさいよ。
それがないとお前の主張は正しいと証明出来ない。

978 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 10:25:05.61 0.net
>>949
>当時の国鉄の所用の件で本社に行くとき無料の乗車票渡されたこと

それは業務上の特別措置であって、論点のすり替え。
「約款で決められた運賃・料金を勝手に安くして旅客に売ったり、約款外の経路で旅客を乗車させたりした事例」を言ってるのだよ。

コジキユーリ君には日本語理解できないのかな。

979 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 10:40:11.23 0.net
JR東日本の子会社とはいえ「えきねっと」で大っぴらに
東神奈川〜(横浜線)〜新横浜〜(新幹線)〜小田原 の運賃を970円と表示しているなら
1140円で黙って売るのは非常にまずいだろ
(商品やサービスの・・・価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制する)景品表示法違反だな

980 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 10:40:51.97 0.net
>>962
>4.例えば富士川-保土ヶ谷+保土ヶ谷-本庄早稲田で、 新横浜途中下車が可能か、ってハナシ。

それは、
幹在同一視じゃなくて、選択乗車「157条1項(20)号」
そして、
「ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。」

981 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 10:42:34.47 0.net
>>962
>4.例えば富士川-保土ヶ谷+保土ヶ谷-本庄早稲田で、 新横浜途中下車が可能か、ってハナシ。

それは、
幹在同一視じゃなくて、選択乗車「157条1項(20)号」、または(21)号でも同じだな」。
そして、
「ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。」

982 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 10:53:51.26 0.net
>>955
>3.菊名-八王子-新宿-品川-(東海在)-三島の乗車券、
>幹在別扱いの要件にはあたらないが、東海幹に乗るのはOKなのか?

新横浜「駅」で重なるけど、乗車「経路」は重ならないからという屁理屈か?
同様の話題はMMLでも賛否両論の未解決問題だったぞ。

あっちは、
常磐線が69条経路特定区間だった時代の話で
「(北)福島→山形→仙台→常磐線経由→都区内」の片道乗車券は発売可能か?
経路特定にすると東北本線経由に→それだと福島「駅」では重なるから連続乗車券?
でも乗車「経路」は重なっていないから経路特定OK?
でも「駅」はかさなるから連続乗車券
そいつで常磐線経由で乗れる?
常磐線に乗りたけりゃ基準規程109条の実際乗車経路で発券を
じゃあ、そいつで東北本線経由でのれる?
以下堂々巡り

983 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 11:01:01.64 M.net
>>977
>それがないとお前の主張は正しいと証明出来ない。

大都市近郊区間内相互発着の乗車券の場合はいかが?

984 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 11:17:23.33 F.net
>>983
>>974リンク先

985 :記憶あいまいで勘違い・書き直す:2019/03/31(日) 12:26:47.49 0.net
常磐線が69条経路特定区間だった時代の話で
「都区内→常磐線経由→仙台→山形→(北)福島」の片道乗車券は発売可能か?
という問題だった。

経路特定だから強制的に東北本線経由で発売
→それだと福島「駅」で重なる。
でも乗車「経路」は重なっていないから経路特定OK?
そいつで常磐線経由で乗れる?
常磐線に乗りたけりゃ基準規程109条の実際乗車経路で発券を
じゃあ、そいつで東北本線経由でのれる?
以下堂々巡り

986 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 12:32:32.24 0.net
>>971
確かに、払い戻し金額には無関係でも、不乗区間が100km超ということの確認は必要だな。
2-1は新在同一視により「山手線内→東海道経由→静岡」を、2-2は選択乗車により「新横浜→東神奈川→静岡」をそれぞれ乗車する権利があるのだから、
不乗区間はそれぞれ「川崎→静岡」、「大船→静岡」で良いだろう。

987 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 16:05:01.65 a.net
選択乗車に係るの乗車券だが、e5489やMVだと基本的にえきねっとと違って最安経路に補正して出してくるね。
だからどうしたと言いたいワケではないが。
>>980
うん、だからこの場合は同一視に係らないからNGだよね?って質問だった。

988 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 17:25:46.70 0.net
>>987
選択乗車を補正するなら、新在別線区間も一律在来線に補正すればいいのに。在来線にしておけば旅客にとって損になることはないでしょ。
券面経路で運賃の配分をしていた名残なのかな。今は特急券の発売実績によるらしいので在来線経由に補正しても問題なさそう。

989 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 17:33:36.67 M.net
連絡運輸してるはずの富山地鉄上市でJR金沢まで、JR高山で地鉄上市までの身割連絡きっぷを買おうとしたら共に発券不可と言われましたが割引きっぷは連絡乗車券として出せないんですか?

990 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 19:05:27.04 0.net
>>955
>菊名-八王子-新宿-品川-(東海在)-三島の乗車券

なんの必要があってそんな面倒な乗車券買うのよ?
300キロ以上ないと、遠距離低減効果ないのに。

単にきっぷヲタクの遊び?

991 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 20:22:11.05 M.net
>>990
経路上で途中下車したい場合だってあるだろ

992 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 20:36:44.32 0.net
>>991
だから、途中下車したいなら300キロ以上の乗車券でないと意味ないのよ。
200キロ程度のきっぷなら、乗るたびに払ったほうがいいのよ。
いちいちきっぷを買わずIC乗車券で乗ればいいじゃない。

993 :名無しでGO!:2019/03/31(日) 22:50:12.72 a.net
>>992
菊名から5駅連続で下車したい場合でも一々初乗りで乗るんですか?
ご苦労様です。。。

994 :名無しでGO!:2019/04/01(月) 01:18:15.38 0USO.net
2-1
川崎は発駅でも着駅でも接続駅でもなく中止した途中駅。同一線扱いと考えます。

2-2(残100km判断)
「その乗車しない区間」の「その」を「乗車券」ではなく「普通乗車券を使用して旅行」つまり157条を適用しての実乗車経路の残りの経路と考えました。

4は主さんに同意

ほかは>>956に同意

995 :名無しでGO!:2019/04/01(月) 01:22:16.17 0USO.net
コジキユーリ「鶴見から品鶴線のれるんだろ乗せろよ」
束「そんな約束してません」

996 :名無しでGO!:2019/04/01(月) 07:49:12.79 0USO.net
>>993
途中下車マニアか。
新横浜、小机、鴨居、中山、十日市場 5駅連続で途中下車するために
奇妙な経路の乗車券を思いついた、ってことだね。
10キロ以下の運賃は賃率によらない割高な特定運賃だからね。
君は頭いいねえ。

997 :名無しでGO!:2019/04/01(月) 09:05:57.51 dUSO.net
>>985
重なったら駄目なんて規則は無い。

運賃計算経路が復乗か環状線一周を越えたら駄目なのであって
実乗車経路が復乗か環状線一周を越えたら駄目とか、
運賃計算経路が重なったら駄目という規則は無い。

998 :名無しでGO!:2019/04/01(月) 09:17:56.95 0USO.net
>>997
環状線一周を越えたら駄目なのだが、それを「重なったら駄目」と表現
しているのが正しくない。
発駅または途中通過駅に戻ったら経路が重なっていなくてもそこで打ち切り。

>実乗車経路が復乗か環状線一周を越えたら駄目とか、
運賃計算経路が重なったら駄目という規則は無い。
けど、それは環状線一周を超えてるから当然ながら駄目。

999 :名無しでGO!:2019/04/01(月) 09:53:19.82 0USO.net
>>987
>選択乗車に係るの乗車券だが、e5489やMVだと基本的にえきねっとと違って最安経路に補正して出してくるね。

最安で発売が正解だよ えきねっとがクソなだけ
以前は本来970円で乗れるのに1140円を徴収していたのは選択乗車区間について
旅規67条 「旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。」
と主張していたのだろうけど
今は民法が改正されてその主張が認められなくなったからねえ

1000 :名無しでGO!:2019/04/01(月) 11:02:45.04 0USO.net
>>999
東神奈川ー新横浜(新幹線)ー小田原の件でしょ。
検索サイト、えきねっとは970円でナビタイムは1140円だよ。
二通りの計算方法があっても、常識的に安いほうを選択するのが当たり前。

1001 :名無しでGO!:2019/04/01(月) 14:46:44.34 F.net
>>1000
無知な奴が高い運賃を払うことまで面倒は見ていられない
選択乗車があると知っている人だけが安く乗れる、で何の問題もない。

1002 :名無しでGO!:2019/04/01(月) 14:56:00.17 0.net
乗車券類・切符の規則 第52条
http://mevius.2ch.net/test/read.cgi/train/1542500201/
実質53
ワッチョイ無しが要るなら上記スレで告知してな

1003 :2ch.net投稿限界:Over 1000 Thread
2ch.netからのレス数が1000に到達しました。

総レス数 1003
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