【アルピコ交通】新型コロナウイルスに伴う定期券及び回数券の払い戻しについて(鉄道上高地線に限る)

電車

新型コロナウイルス発生に伴う鉄道上高地線の定期乗車券及び普通回数乗車券の払い戻しについて、下記のとおりお取り扱いいたします。
詳しくは、上高地線の駅係員若しくは新島々駅(0263-92-2511 構内の巡回や点検、改札対応等により電話に出られない場合がございます)までお問い合わせください。

①「通学定期乗車券※」の取扱い ※当該通学定期券の有効期間中に2020年2月28日を含むものに限る
②「通勤定期乗車券」又は「①以外の通学定期乗車券」の取扱い
③「普通回数乗車券」の取扱い
④その他
⑤お問合せ先

①「通学定期乗車券※」の取扱い ※当該通学定期券の有効期間中に2020年2月28日を含むものに限る  新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2020年2月28日に文部科学省より全国の教育委員会などに対し、全国の小中学校、高校、特別支援学校を 2020年3月2日から臨時休業するよう要請する通知が発出されたほか、2020年4月以降においても各自治体により休校期間の延長の措置が採られています。これに伴い、通学先の学校が休校となったため対象となる通学定期券を払い戻しされるお客さまについては、特例により2020年2月28日以降の最終登校日を最終使用日とみなして所定の計算方法により算出した額を払い戻し(所定の手数料がかかります)致します。ただし、それ以降に当該定期券を使用した場合は対象外となります。この取扱いは緊急事態宣言による緊急事態措置期間最終日の翌日から2カ月以内であればお受けいただくことが可能です。

②「通勤定期乗車券」又は「①以外の通学定期乗車券」の取扱い  2020 年4月7日に政府より特措法に基づく緊急事態宣言が発出されたことに伴い、通勤定期乗車券及び①以外の通学定期乗車券を払い戻しされるお客さまについては、2020年4月8日以降当該定期券をご利用になっていない場合、特例により2020年4月7日に払い戻しのお申し出をされたものとみなして、所定の計算方法により算出した額を払い戻し(所定の手数料がかかります)致します。ただし、2020年4月8日以降に当該定期券を使用した場合は、その最終使用日に払い戻しのお申し出をされたものとみなして取り扱います。この取扱いは緊急事態宣言による緊急事態措置期間最終日の翌日から2カ月以内であればお受けいただくことが可能です。

③「普通回数乗車券」の取扱い  2020年4月7日に政府より特措法に基づく緊急事態宣言が発出されたことに伴い、普通回数乗車券(通学用割引普通回数乗車券を含みます。)を払い戻しされるお客さまについては、所定の計算方法により算出した額を払い戻し(所定の手数料がかかります。)致します。このとき、当該普通回数乗車券の有効期間を経過した場合であっても、特例により2020年4月7日に払い戻しのお申し出をされたものとみなして払い戻しを致します。

④ その他  上記①~③は鉄道上高地線(松本~新島々)のものに限ります。アルピコ交通のバス定期券やバス回数券、電車バス乗継定期券は対象外です。

⑤ お問合せ先  アルピコ交通 新島々駅:0263-92-2511 (構内の巡回や点検、改札対応等により電話に出られない場合がございます)

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