一部駅で発売した普通乗車券の精算金額誤りについて
運賃改定前の2019年9月30日までに当社の一部駅で発売した、10月1日以降有効開始となる乗車日の普通乗車券を自動精算機で乗り越し精算もしくは、改札内の指定席券売機でご利用区間を変更する場合、運賃改定前の運賃を収受すべきところ、改定後の運賃を収受することが判明しました。関係のお客様には、ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
1 精算金額誤りが発生する条件
以下の条件の全てに該当する場合、運賃改定前の運賃で精算すべきところ、運賃改定後の運賃で精算する設定となっています。
・「みどりの窓口」設置駅以外の窓口、または彦根駅、近江八幡駅、亀岡駅、和歌山駅、綾部駅、東岡山駅の各駅の一部窓口にて購入(きっぷの券面に「西」の印字あり)
・運賃改定前の2019年9月30日までに購入し2019年10月1日以降有効開始となる普通乗車券
・運賃改定後の2019年10月1日以降に自動精算機で精算、もしくは改札内の指定席券売機で利用区間を変更
なお、これまでの消費税率変更に伴う運賃改定時にも約1カ月間同様の事象が発生していたと思われます。
2 影響範囲および精算金額誤りの実績
現在調査中です。
3 不具合が判明した経緯
10月2日に判明いたしましたJR西日本インターネット予約「e5489」で発売した普通乗車券の精算金額誤りの類似事象がないかを調査したところ、今回の事象が判明いたしました。
4 原因
販売機器のプログラムの一部が誤っていたためです。
5 ご対応
・駅頭掲示などにてお客様にお知らせします。
・お客様からのお問い合わせについては「乗り越し精算などの収受誤り専用ダイヤル」0120-24-3708(営業時間 9時から18時まで年中無休)」で受け付け、ご利用状況などを確認のうえ返金します。