報道・広報

消費税率引上げに伴う鉄軌道事業者の旅客運賃等の上限変更認可について(本省権限事業者分)

令和元年9月5日

 各鉄軌道事業者から認可申請のありました、令和元年10月1日に予定されている消費税率の10%への引上げに伴う鉄軌道事業者の旅客運賃等の上限の変更については、本日付けで申請のとおり認可しましたのでお知らせいたします。

○消費税率の引上げに伴う鉄軌道事業の旅客運賃等の上限変更について
  消費税は、消費一般に広く負担を求める税であり、最終的には消費者が負担するものであることから、その引上げに当たっては、旅客運賃等(鉄道事業法第16条第1項及び軌道法第11条第1項)の変更により、円滑かつ適正な転嫁を行うことを原則としています。
  具体的には、事業全体として108分の110以内の増収であることを前提として、より正確な転嫁を可能とする1円単位の運賃を認めるとともに、利用者から見た運賃等のわかりやすさにも配慮することとしています。
 
○各鉄軌道事業者の旅客運賃等の上限変更認可申請の概要
 別紙参照

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局 鉄道事業課 旅客輸送業務監理室 中田・渡邉・鍋釜・髙橋
TEL:03-5253-8111 (内線40652,40634) 直通 03-5253-8543 FAX:03-5253-1633

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