報道・広報

消費税率引上げに伴う鉄軌道事業者の旅客運賃等の上限変更認可申請に関するパブリックコメントを実施します。

令和元年7月8日

 
   
消費税率の10%への引上げに伴う鉄軌道事業の旅客運賃等の上限の変更について、本日までに各鉄軌道事業者から認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴き、審査の参考とするため、別添の要領にて御意見を募集します。  


〇消費税率の引上げに伴う鉄軌道事業の旅客運賃等の上限変更について  
   消費税は、消費一般に広く負担を求める税であり、最終的には消費者が負担するものであることから、その引上げに当たっては、旅客運 
  賃等(鉄道事業法第16条第1項及び軌道法第11条第1項)の変更により、円滑かつ適正な転嫁を行うことを原則としています。  
   具体的には、事業全体として108分の110以内の増収であることを前提として、より正確な転嫁を可能とする1円単位の運賃を認めるとと 
   もに、利用者から見た運賃等のわかりやすさにも配慮することとしています。

〇各鉄軌道事業者の旅客運賃等の上限変更認可申請の概要  
   別紙1 参照

〇意見募集期間   
     令和元年7月8日(月)から令和元年7月21日(日)まで

〇意見の提出先・提出方法  
     別紙2「意見募集要領」参照

[参考]
〇鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
  第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通  
    大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないもので 
    あるかどうかを審査して、これをしなければならない。  
  3~5(略)
〇軌道法(大正10年法律第76号)  
  第十一条 軌道経営者ハ旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ関スル料金(国土交通省令ヲ以テ定ムル料金ヲ除ク)並運転速度及度数ヲ定メ
    国土交通大臣ノ認可ヲ受クヘシ
  2・3(略)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省鉄道事業課旅客輸送業務監理室 中田、渡邉、鍋釜、髙橋
TEL:03-5253-8111 (内線40652,40634) 直通 03-5253-8543 FAX:03-5253-1633

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