JR常磐線運賃訴訟「事業者の経営判断」 亀有・金町駅利用者が敗訴
田中恭太
JR常磐線の亀有駅と金町駅(いずれも東京都葛飾区)の利用者16人が「他の利用者に比べて不当に高い運賃を負担させられている」として、JR東日本と東京メトロ、国に割高運賃の差額計2万6980円の賠償を求めた訴訟の判決が15日、東京地裁(桃崎剛裁判長)であった。判決は「一定の運賃調整などをしており、著しく不合理ではない」などとして原告側の請求を棄却した。
常磐線は1971年、緩行線(各駅停車)と快速線に分離され、亀有駅と金町駅は緩行線に含まれた。原告らは、上野駅方面に行くのに北千住駅での乗り換えが必要だが、同駅では地下2階から地上2階へ上がる構造上、「困難だ」と指摘。一方、緩行線と相互直通運転をしている千代田線・西日暮里駅での乗り換えは容易だが、東京メトロの初乗り運賃で割高になるのは不当だと訴えていた。
判決「運賃が不法行為になるのは……」
判決は、鉄道運賃は事業者が…