個人メモの続き、今回は「鉄道掲示基準規程(昭和57年3月26日 旅達第108号)」です。
鉄道掲示基準規程は、附則で適用期限を定めており、おおむね3年ごとに改定・更新(延長)が行われていたようです。
今回の「鉄道掲示基準規程(昭和57年3月26日 旅達第108号)」は東北・上越新幹線開業を見据えて、「鉄道掲示基準規程(昭和48年9月29日 旅達第78号)」以来の大幅な改定がなされていました。
表紙(イメージ)・・・「うぐいす色」に近かったと記憶しています。
ところで、私が「鉄道掲示基準規程」等を書き写したのは、かれこれ20年近く前で、しかも必要最小限の部分しか見ていないので、今に至り、書き取りが不十分であったり、あいまいな部分が多く、再点検が必要かなと思っています。
特に今回の「昭和57年3月26日 旅達第108号」版においては、平仮名の書体(デザイン)が変更されており、「すみ丸角ゴシック体」の定義が削除されていたと記憶していますが、メモを取っておらず真偽がはっきりしません。この件についてはもう一度「原書」を確認したいと思っています。
原書所蔵:鉄道博物館(さいたま市)