きっぷの変更 | 鉄道と仙南のイベントの事を語るブログ

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おばんでございます。今回は、きっぷの変更の事をブログへ書いてまいります。

 

さて、都合が出来、列車に乗る予定を変更する際には、切符の変更をする事が出来ます。切符の変更では、有効期間の変更、乗る区間の変更といったものがあるわけで、使用開始する前の変更であれば「乗車券類変更」、使用開始した後の変更では「区間変更」となるわけです。

 

切符を使用する前の変更では、1回に限って手数料はタダで変更する事が出来き、使用開始する有効期間、乗車区間を短くしたり、伸ばしたりする事が出来ます。

 

変更した後の新たな乗車券の区間が短くなった場合には、元の乗車券との差額が返金され、長くなった場合には差額が収受される。

 

例えば、元の乗車券が仙台から岩沼、常磐線、いわきまでという切符(2640円)を、仙台から会津若松までの乗車券(3410円)へ変更した場合には乗車する区間の距離が長くなっていますので、差額770円を支払って変更をする事が出来るわけです。逆に仙台から郡山までの乗車券(2310円)に変更した場合には差額330円が返金となる。

 

使用開始後の変更となると、距離を延ばしたりする事しか出来ず、乗る距離を短くしたりするという事は出来ないわけです。それを条件に、変更は何回でもする事が出来ます。

 

元の乗車券が仙台から広野(2310円)の乗車券を、使用開始後に、郡山までの乗車券へと変更した場合には、乗車区間を変更する前と後の運賃が同額となりますので、差額というのはゼロとなります。2310円を上回る場合となると、差額は収受される。

 

おさらいすると、

 

使用開始前の変更では乗車区間を長くするだけでなく、短くしたりすることが出来る代わり、乗車変更は1回だけとなる

使用開始後の変更では、区間の変更に制限が無い代わり、その分、距離を長くする事しか出来ない

 

その2つとなっているわけです。