選択乗車というのは例外 | 鉄道と仙南のイベントの事を語るブログ

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おばんでございます。今回は、乗車券の例外の1つとなる選択乗車についてブログへ書いていきたいと思います。

 

まず、電車に乗る際に必要となる乗車券は、実際の経路でしか使用するという事しか出来ないのが基本とされています。そのため、例えば、仙台と福島間の乗車券では、「在来線」経由の乗車券と「新幹線」経由の乗車券があるとします。この場合ですと、「在来線」経由のきっぷでは東北本線、「新幹線」経由のきっぷでは東北新幹線(この場合、新幹線の特急券も必要)でしか乗る事が出来ません。だが、例外というものがあり、どっちの路線の乗ってもよいという特例があります。それが、「選択乗車」というものです。

 

「選択乗車」というものですが、2つの経路があるとする場合、どちらかを選んで乗れるものとなります。

 

先程の福島と仙台の乗車券の場合ですと、「選択乗車」というものがあり、「新幹線」経由と記載されている乗車券でも「在来線」で、逆に「在来線」経由と記載されている乗車券で「新幹線」へ乗るという事も出来るわけです。そういったものがいわゆる「選択乗車」というものになります。

 

「選択乗車」は普通乗車券、回数券、定期券に適用され、新幹線の利用が認められていない企画乗車券「小さな旅ホリデーパス」といった切符には適用というのはされないので注意が必要となります。