途中で運転を取りやめた場合 | 鉄道と仙南のイベントの事を語るブログ

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おばんでございます。今回は、途中で列車の運転を取りやめた場合の払い戻しの事をブログへ書いてまいります。

 

まず、列車が何等かの理由で「運休」となったり、途中で運転を取りやめた場合には「払い戻し」の対象となります。この場合には「事故列変」や「急乗承」となる。

 

何等かの理由で、乗る予定だった「列車」が運転を取りやめた場合(運休)であれば「事故列変」となり、乗っていた列車が途中の駅で運転を取りやめた場合となれば「急乗承」とされる。この場合であれば、当然、「特急料金」の全額払い戻しの対象となります。

 

例えば、東京から「サンライズ」で高松まで行く予定だったが、大雨の影響により坂出で「サンライズ」の運転が打ち切りとなった(いわゆる坂出~高松は区間運休)場合は、その先の伯備線内で列車が運行している場合であれば、坂出から後続の「しまんと」または「いしづち」で高松まで向かう事が出来ます。この場合であれば、「急乗承」の対象となるため「特急料金」の全額が払い戻しになる。

 

これが、完全に予讃線も運休である場合には、当然、坂出で旅行を取りやめるか、坂出から東京まで戻るの2つの選択方法がある。

 

「坂出で旅行を取りやめる」を選択した場合は「旅行中止」となり、東京から高松までのうち、坂出から高松までの区間が払い戻しの対象

「東京まで戻る」を選択した場合は「無賃送還」となり、坂出から「タダ」でお金を支払わず東京まで戻る事が出来ます。この場合ではタダで東京へ戻れるだけではなく、なんと東京から高松までの「きっぷ」は全額払い戻しの対象。

 

指定席、グリーン車が一部区間でも利用が出来なかった場合には「座席指定料金」または「グリーン料金」の「払い戻し」は対象。だが、寝台となると別となり、寝台の場合は翌日の朝6時まで利用する事が出来なかった場合に限り「寝台料金」が全額払い戻しの対象とされる。

 

全区間または一部区間で列車の運転が出来なくなった場合=「特急料金」が払い戻し

全区間または一部区間で指定席・グリーン車の利用が出来なくなった場合=「指定席料金」または「グリーン料金」が払い戻し

寝台が翌朝6時まで利用する事が出来なかった場合=「寝台料金」が払い戻し(翌朝6時以降も利用した場合は払い戻しとはなりません)