今日と明日は「鉄道小ネタ話」として、JRや私鉄各社の
「鉄道事業者」
について取り上げますが、そもそも「鉄道事業者」とは
「鉄道事業法第2条」
により、鉄道施設一式を保有すると共に列車の運行を行う「第一種鉄道事業者」と、他社の鉄道線路を使用(借用)して旅客または貨物の運行を行う「第二種鉄道事業者」と、線路と駅だけを保有して列車の運行を第二種鉄道事業者が担当する「第三種鉄道事業者」の三種類があります。
因みに先週、このブログで取り上げた「神戸高速鉄道」は線路と駅だけしか保有していないということで「第三種鉄道事業者」になり、神戸高速鉄道の線路を利用して列車を走らせている阪急、阪神、神鉄(神戸電鉄)は「第二種鉄道事業者」になりますし(※1)、同じくこのブログで取り上げた「阪神なんば線」の西九条駅~大阪難波駅(3.8㎞)は
「西大阪高速鉄道」
という、阪神と大阪市などが出資する第三セクター会社が「第三種鉄道事業者」として線路等の施設の管理を行い、阪神が「第二種鉄道事業者」として列車を走らせているのです(※2)。
(※1)山陽電車も2010年までは第二種鉄道事業者でしたが、事業廃止後も直通運転は継続しています。
(※2)桜川駅~大阪難波駅は近鉄の乗務員が運転業務を行うが、近鉄は第二種鉄道事業者ではない。
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