おばんでございます。いつも、ブログへ「いいね」をくださいまして誠にありがとうございます。今回は、指定席への乗り遅れた場合についてブログへ書いてまいります。
指定席券は、基本的に、そのきっぷに指定された列車、座席に限り有効となります。そのため、指定された列車以外には、当然「無効」ですので、きっぷに記載されていた出発時刻を過ぎてしまった場合は、その指定席券は、完全に「無効」となり、後続の指定席を利用するにも、改めて買いなおさなければならないのが基本です。例えば、秋田を9時30分に出発する青森までの「リゾートしらかみ1号」の指定席券では、秋田を8時30分に出発する「リゾートしらかみ1号」に限って有効となるため、8時30分を過ぎてしまうと、その「リゾートしらかみ1号」の指定席券は「無効」となり、後続の「リゾートしらかみ3号」を利用する場合でも、改めて、指定席券を買いないさなければならなくなります。当然、指定席特急券も同様であり、出発時刻を過ぎた場合は、当日中であれば、後続の列車の自由席に乗る事ができます(例えば、東京を7時に出発する「踊り子1号」の指定席券で、出発時刻である7時を過ぎた場合は、その日のうちであれば後続の「踊り子3号」の自由席に乗る事ができる)
指定席への乗り遅れは、後続の自由席が基本となり、全車指定の列車への乗車は認められておらず、再度、指定席特急券を購入しなければならなくなります。しかし、例外というのもあり、全車指定の新幹線「はやぶさ」「こまち」「はやて」「かがやき」、特急「成田エクスプレス」「あずさ」「かいじ」「富士回遊」「はちおうじ」「おうめ」「ひたち」「ときわ」「スワローあかぎ」の指定席特急券を所持している場合では、その後続の列車の立席に限って乗る事ができます(「はやぶさ」「こまち」の場合は、「はやぶさ」「こまち」の指定席特急券を持っている場合のみの特例)。これも特例中の特例という事になる。
さらにいうと、上級設備であるグリーン車のきっぷ(いわゆる特別車両券)の場合となりますと、設備も特別なものとなりますので、特急または新幹線のグリーン券で乗り遅れた場合は、基本は後続の自由席利用となるが、その場合は特例というのがあり、グリーン車に空席があり、車掌さんの判断において、後続のグリーン車の利用が認められている。(あくまでも車掌さんの裁量により判断であり、状況次第でもある)