JRの駅に掲示されている「新型コロナウィルス発生に伴うきっぷの取り扱い」の掲示。

手数料無料で払い戻しを受けられる条件の1つに、

新型コロナウィルスへの感染防止を事由としてご旅行を見合わせるお客様

とあるので、たとえ行きたい場所が変わったのできっぷを払い戻ししたい場合でも、

「感染防止が理由だ」

と言ってしまえば、手数料無料で払い戻しできますね。。。

 

つまり、と「言ったもん勝ち」状態だが、この状況では致し方ないのか・・・