※今回ご紹介する内容は、刑法や民法、鉄道営業法、旅客営業規則その他の法律、運送約款には反しない、法や規則の範囲内にあるものですが、内容が内容なだけに急遽記事の配信を取りやめる恐れがありますことをご了承ください。また、ご批判は記事の内容を総て読み込んでからお願いいたします。



今回のテーマは「合法的に電車にタダ乗りする方法」。鉄道営業法第29条第1号では「有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ」には刑事罰に処すると定められていますから、普通はそんなことはできません。ただし、非常に限られた状況下において、これが可能になるのです。


今回は、その方法をお教えしましょう。

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やってきたのはJR阪和線の三国ヶ丘駅。私はこの日、乗車券類に関するとある取扱いをお願いしたかったのですが、残念ながらこの駅はみどりの窓口非設置駅。

他のJRの「指定席券売機」より融通が効く「みどりの券売機プラス」はありますが、今回お願いしたかったのはこの機械でもできない取扱いです。

こんなとき、諦めて近くのみどりの窓口設置駅までの乗車券を買いそうになりますが、ちょっと待った!実は、JRではみどりの窓口でしかできない取扱いをみどりの窓口非設置駅で申し出たときは、直近のみどりの窓口設置駅までの乗車票を発行することになっているのです。

そこで私は三国ヶ丘駅の改札係の方に事情を説明。すると、このような紙を頂きました。

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この紙は乗車駅証明書といって、本来は都合により乗車券類を購入できなかったときに発駅を証明する紙ですが、今回便宜的にこれを頂きました。

ちなみに後から知ったのですが、みどりの券売機プラスにおいて機械でできない取扱いをお願いしたときは、マルス券による乗車票が発券されるようです。切符鉄としては、大きな失態でした。次に機会があれば券売機で発券しようっと。

この紙を持って隣の堺市駅に向かいます。堺市駅でも改札係の方にこの乗車駅証明書を提示。てっきりここで回収されるのかと思ったのですが、復路も引き続きこの紙で良いとのことでした。

みどりの窓口で用事を済ませ、三国ヶ丘駅へと帰ります。改札係の方に「先ほどの者ですが…」と紙を提示して和歌山方面行きの電車に乗ります。三国ヶ丘駅の改札でもこの紙を提示したところで回収されました。

こうして、合法的な電車のタダ乗りは終了です。
このような取扱いは、旅客営業規則などの運送約款には特に記されておらず、鉄道会社さんのご好意によって存在しています。

みどりの窓口に用事がないのにこの方法を用いて電車にタダ乗りをするのは鉄道会社の方のご好意を踏みにじる行為であって、かつ刑法の詐欺利得罪鉄道営業法違反にあたる行為であり、法により厳しく処罰されます。また、悪用が多発するとこのような制度が無くなる可能性もあり、本当に窓口に用事がある人へも迷惑がかかります。

くれぐれも不正乗車の踏み台にするようなことのないようにしてください。