JRの乗車券ではその券片の営業キロ数が100kmを超える場合、一部の例外を除いて途中駅で途中下車をすることができます。
ですから例えば『大阪市内➡︎東京都区内』の普通乗車券を用いて、途中の名古屋で一旦下車して観光するということも可能なのです(新幹線特急券は改札を出ると前途無効なので、別々に買う必要があります)。
(4.2.7 追記)
当初、購入する乗車券の例として『天王寺➡︎金沢』としておりましたが、コメント欄にてそれでは特定都区市内制度が適用されるため鶴橋、京橋、大阪では下車できない旨のご指摘をいただきましたので修正させていただきました。大変失礼いたしました。また、ご指摘いただいた方、ありがとうございました。
このとき、いくつか注意点があります。
まず一つ目は、同じ大都市近郊区間内の駅までの乗車券としないこと。『和歌山➡︎米原』のように、100kmを超えていたとしても同じ大都市近郊区間内相互発着の場合は下車前途無効となってしまいます。
なので、この場合は着駅を米原のひとつ先の醒ヶ井にするなどして、相互発着とならないようにする必要があります。
二つ目は、必ず途中下車駅と目的駅を通る経路にすること。例えば先に挙げた『天王寺➡︎新大阪』の例の場合、『天王寺➡︎名古屋』(経由:関西)で発券してしまうと、新大阪を経由していないので新大阪で打ち切ることができません(区間変更のち旅行中止ということになるので処理に時間がかかるおそれがあります)。また、鶴橋や京橋で降車することもできません。必ず経由を(大阪環状・京橋・東海道)にするなどして途中下車駅と目的駅を通るルートにしましょう。
また、駅員さんによっては「使用開始後の乗車券は払い戻しできない」と仰られるかもしれません。このときしっかりとこれが可能である点納得させるため、理論武装をする必要があります。もし中途半端な状態でこの手段を用いてしまうと仮に改札で止められたときに莫大な損失を被ってしまいます。そうならないよう、旅客営業規則や各旅客鉄道のホームページをしっかりと読み込んで知識をつけるようにしましょう。
ですから例えば『大阪市内➡︎東京都区内』の普通乗車券を用いて、途中の名古屋で一旦下車して観光するということも可能なのです(新幹線特急券は改札を出ると前途無効なので、別々に買う必要があります)。
しかし100km以下の場合には途中下車ができず、別々に乗車券を購入する必要があります。
例えば天王寺から新大阪まで、道中鶴橋と京橋、それに大阪で寄り道をしたい場合、『天王寺➡︎新大阪』(220円)は14.5kmと100kmを下回っているため途中下車できず、『天王寺➡︎鶴橋』(130円)、『鶴橋➡︎京橋』(160円)、『京橋➡︎大阪』(160円)、『大阪➡︎新大阪』(160円)の4枚の乗車券(合計610円)を、乗降駅ごとに購入する必要があります。
これでは手間もお金もかかってしまいます。
こんなときに使えるのが、旅行中止時の払い戻し制度です。
ふつう使用開始後の乗車券というのは事故などがあったときなどを除いて変更することができません。しかし未乗の区間が100kmを超えるときは例外で、購入金額から既に乗車した区間の運賃と手数料220円を引いた額を払い戻せるのです。
このため先ほどの例の場合、一旦新大阪より100kmより向こうにある、例えば『天王寺➡︎福井』(経由:大阪環状・京橋・東海道・湖西・北陸)の乗車券を購入しておいて新大阪で旅行中止の取り扱いをすれば、本来の運賃の220円と手数料の220円の合わせて440円で済ますことができ、別々に購入した場合より170円安く抑えることができます。
例えば天王寺から新大阪まで、道中鶴橋と京橋、それに大阪で寄り道をしたい場合、『天王寺➡︎新大阪』(220円)は14.5kmと100kmを下回っているため途中下車できず、『天王寺➡︎鶴橋』(130円)、『鶴橋➡︎京橋』(160円)、『京橋➡︎大阪』(160円)、『大阪➡︎新大阪』(160円)の4枚の乗車券(合計610円)を、乗降駅ごとに購入する必要があります。
これでは手間もお金もかかってしまいます。
こんなときに使えるのが、旅行中止時の払い戻し制度です。
ふつう使用開始後の乗車券というのは事故などがあったときなどを除いて変更することができません。しかし未乗の区間が100kmを超えるときは例外で、購入金額から既に乗車した区間の運賃と手数料220円を引いた額を払い戻せるのです。
このため先ほどの例の場合、一旦新大阪より100kmより向こうにある、例えば『天王寺➡︎福井』(経由:大阪環状・京橋・東海道・湖西・北陸)の乗車券を購入しておいて新大阪で旅行中止の取り扱いをすれば、本来の運賃の220円と手数料の220円の合わせて440円で済ますことができ、別々に購入した場合より170円安く抑えることができます。
(4.2.7 追記)
当初、購入する乗車券の例として『天王寺➡︎金沢』としておりましたが、コメント欄にてそれでは特定都区市内制度が適用されるため鶴橋、京橋、大阪では下車できない旨のご指摘をいただきましたので修正させていただきました。大変失礼いたしました。また、ご指摘いただいた方、ありがとうございました。
このとき、いくつか注意点があります。
まず一つ目は、同じ大都市近郊区間内の駅までの乗車券としないこと。『和歌山➡︎米原』のように、100kmを超えていたとしても同じ大都市近郊区間内相互発着の場合は下車前途無効となってしまいます。
なので、この場合は着駅を米原のひとつ先の醒ヶ井にするなどして、相互発着とならないようにする必要があります。
二つ目は、必ず途中下車駅と目的駅を通る経路にすること。例えば先に挙げた『天王寺➡︎新大阪』の例の場合、『天王寺➡︎名古屋』(経由:関西)で発券してしまうと、新大阪を経由していないので新大阪で打ち切ることができません(区間変更のち旅行中止ということになるので処理に時間がかかるおそれがあります)。また、鶴橋や京橋で降車することもできません。必ず経由を(大阪環状・京橋・東海道)にするなどして途中下車駅と目的駅を通るルートにしましょう。
また、駅員さんによっては「使用開始後の乗車券は払い戻しできない」と仰られるかもしれません。このときしっかりとこれが可能である点納得させるため、理論武装をする必要があります。もし中途半端な状態でこの手段を用いてしまうと仮に改札で止められたときに莫大な損失を被ってしまいます。そうならないよう、旅客営業規則や各旅客鉄道のホームページをしっかりと読み込んで知識をつけるようにしましょう。
コメント
コメント一覧 (4)
任意による旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃の払いもどしが出来る乗車券に必要な乗車しない区間の営業キロ→101km以上or100km超
途中下車ができない乗車券の営業キロ→100km以下
「100km未満」「101km超」という表現が気になったので報告します。
また使用開始後/旅行開始後の乗車券の変更は不可とありますが、可能です。
以上やーくんでした()
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